
※2024年12月5日(木)に実施したセミナーのオンデマンド配信です。※
一般社団法人教育人財開発機構は、高等教育の多様な発展のために、高等教育機関が教育と研究に集中し、本来的な機能を発揮できる環境の実現に向けてのサポートをしております。 この度、社会保険労務士・労働法務コンサルティング綜合事務所の葛西 英朋 氏をお招きし、学校法人の人事労務における注意点について、講演いただくこととなりました。
※本セミナーは2025年12月末まで視聴可能予定です。事前告知なく配信終了となることがございますので予めご了承ください。※
| 実施方法 | オンデマンド配信 |
|---|---|
| 所要時間 | 約80分 |
| 内容 |
労働法務に携わる者にとって、特に重要視さているのが判例(※)です。 労使紛争は驚くほど日々刻々と変化している経済状況及び社会状況が反映されており、そのような労使紛争を解決あるいは予防するにあたっては、制定や改正に長期を要する法令には期待できず、民事不介入を原則とする行政にも期待できないため、必然的に判例を紐解き、判例を参考にするしかないためです。 労働判例を紐解く際に特に意識しなければならないのは、判決を基礎付ける事実関係です。 「判例を読む場合にはその判例が判示する具体的な事実との関係において注意深く読む必要があるという一般論は、労働判例を読む場合に特によくあてはまるように思われる。というのは、労働判例の場合当該判例の判決文に直接あたって、その判例が判示する具体的な事実との関係に注意しながら読んでみると、その判例が必ずしも世上喧伝されているような趣旨の判例ではないことが往々にしてあるからである」(中野次雄 編『判例の読み方』有斐閣)と指摘されています。 本セミナーでは、判決部分だけではなくそれを基礎付ける事実関係も踏まえて、学校法人において多くみられる事案を解説し改善案を示していきます。 ※本セミナーにおいては、個別事例のなかで示された最高裁判所による判断結果だけでなく、地方裁判所や高等裁判所による判断結果も含めて、判例と呼ぶこととします。 1.有期労働契約の更新等と無期転換 (1)実質無期雇用 労契法19条1 (2)合理的期待 労契法19条2 (3)解雇権濫用法理の類推適用 労契法19条柱書 (4)無期転換申込権の発生と実現 労契法18条 2.国立大学法人にける雇止め事件 (1)労契法19条1号該当性 (2)労契法19条2号該当性 (3)いわゆる雇止め法理の適用の有無 3.有期労働契約の更新実務に関する改善案 (1)実質無期雇用 労契法19条1 (2)合理的期待 労契法19条2 |
| 講師 |
社会保険労務士・労働法務コンサルティング綜合事務所 葛西 英朋 氏 |
| 講師紹介 |
千葉大学法経学部経済学科卒。 金融機関、税理士事務所にて決算監査、税務申告を経験し、その後、社会保険労務士事務所で労働社会保険諸法令に基づく手続き業務および就業規則その他の社内規程の改定、コンピテンシーによる人事評価の構築の経験を経て開業。 リスクマネジメントを重視した労働法務コンサルティング、育成に着目した人事制度コンサルティングにより、学校法人や企業の経営理念実現に寄与することをミッションとし活動している。取引先は、学校法人、民間企業。 大阪毎日放送『ちちんぷいぷい』、毎日放送系列『Voice』などのテレビ出演、『人事マネジメント』、『人事実務』、『日経新聞』など執筆取材実績多数。 |
| 主な対象者 | 学校法人において人事労務に携わっている方々 |
| 参加費 | 無料 |
| お問い合わせ |
一般社団法人 教育人財開発機構 セミナー事務局 TEL:03-6273-8840 Mail:info@ohrde.or.jp |
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